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船舶救命設備規則 第五十五条の三 (沿海区域を航行区域とする第一種船に対する緩和)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(沿海区域を航行区域とする第一種船に対する緩和)

第五十五条の三

沿海区域を航行区域とする第一種船については、管海官庁は、適当と認める程度に応じて第二十五条第五項第四十八条から第五十二条まで及び前条の規定の適用を緩和することができる。

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