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船舶救命設備規則 第五十五条の二 (遭難者揚収装置)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(遭難者揚収装置)

第五十五条の二

第一種船であつてロールオン・ロールオフ旅客船であるものには、一以上の遭難者揚収装置を備え付けなければならない。

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