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船舶救命設備規則 第五十五条の二 (遭難者揚収装置)
昭和四十年運輸省令第三十六号
府省令
(遭難者揚収装置)
第五十五条の二
第一種船であつてロールオン・ロールオフ旅客船であるものには、一以上の遭難者揚収装置を備え付けなければならない。
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この条文を参照している条文
第55条の3
第84条
第86条
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船舶救命設備規則 目次
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