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船舶救命設備規則 第八十四条 (救命いかだ進水装置)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命いかだ進水装置)

第八十四条

第一種船であつて第四十八条第一項第四十九条第一項又は第五十条第一項から第三項までの規定により進水装置用救命いかだを備え付けるもの及び第二種船であつて第五十六条第一項第五十七条第一項又は第五十八条第一項の規定により進水装置用救命いかだを備え付けるものには、当該救命いかだに定員を積載したまま静穏な状態において三十分以内に水上におろすため十分であると管海官庁が認める数の救命いかだ進水装置を備え付けなければならない。

2第三種船であつて第六十二条第一項及び第二項、同条第三項若しくは第四項又は第六十三条第一項及び第二項の規定により進水装置用救命いかだを備え付けるもの並びに第四種船であつて第六十八条第一項若しくは第三項、第六十九条第一項又は第六十九条の二第一項の規定により進水装置用救命いかだを備え付けるものには、当該救命いかだを定員を満載したまま静穏な状態において十分以内に水上におろすため十分であると管海官庁が認める数の救命いかだ進水装置を備え付けなければならない。

3前二項の規定により備え付ける救命いかだ進水装置は、各舷に、一個以上、かつ、できる限り同数配置しなければならない(第六十二条第三項若しくは第四項、第六十三条第一項及び第二項、第六十八条第一項若しくは第三項、第六十九条第一項又は第六十九条の二第一項の規定により備え付ける救命いかだを水上におろすための救命いかだ進水装置を除く。)。

4第一項の規定により備え付ける救命いかだ進水装置が遭難者揚収装置の要件に適合する場合には、第五十五条の二の規定の適用については、これを遭難者揚収装置とみなすことができる。

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