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船舶救命設備規則 第八十三条 (救命艇揚卸装置)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(救命艇揚卸装置)

第八十三条

救命艇を備え付ける第一種船等には、一隻の救命艇につき一個の救命艇揚卸装置を備え付けなければならない。ただし、平水区域を航行区域とする第二種船、第五十七条第三項の第二種船及び第六十八条第二項の第四種船には、救命艇揚卸装置に代えて管海官庁が適当と認める他の揚おろし装置を備え付けることができる。

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