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船舶救命設備規則 第八十二条の二 (係留船に対する緩和)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(係留船に対する緩和)

第八十二条の二

係留船については、管海官庁は、当該係留船の係留の態様を考慮して適当と認める程度に応じて第七十三条から第七十五条まで、第七十六条から第七十九条までの規定の適用を緩和することができる。

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