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船舶救命設備規則 第八十二条 (警報装置)

昭和四十年運輸省令第三十六号府省令
(警報装置)

第八十二条

第一種船等には、非常の際に乗船者に指示を与えるための汽笛又はサイレンによる警報装置を備え付けなければならない。

2前項の警報装置を船内のすべての場所で聞くことができない場合には、電気式の警報装置を補完しなければならない。

3第一種船、第二種船及び第三種船には、非常の際に乗船者に指示を与えるための拡声器による警報装置を備え付けなければならない。

4前三項の規定により備え付ける警報装置は、中央制御場所及び船橋その他の指令場所から操作することができるものでなければならない。ただし、汽笛にあつては、船橋以外の指令場所から操作することができないものであつてもよい。

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