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船舶設備規程 第二百九十七条 (退船警報装置等)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(退船警報装置等)

第二百九十七条

船舶救命設備規則第八十二条第一項から第三項までの規定により備え付ける警報装置であつて電気式のものは、常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電できるものでなければならない。

2船舶救命設備規則第八十二条第三項の規定により旅客船に備え付ける警報装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 二以上の独立の電路及び増幅器を有するものであること。
  2. 前号の電路は、相互に十分離して配置されていること。

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