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船舶設備規程 第二百九十六条の二 (中央制御場所)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(中央制御場所)

第二百九十六条の二

船舶防火構造規則第五十六条の中央制御場所に配置する同条各号に掲げる設備は、主電源からの給電が停止した場合には、非常電源から自動的に給電することができるものでなければならない。

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