(中央制御場所) 第二百九十六条の二 船舶防火構造規則第五十六条の中央制御場所に配置する同条各号に掲げる設備は、主電源からの給電が停止した場合には、非常電源から自動的に給電することができるものでなければならない。 e-Gov法令検索で第二百九十六条の二を開く ↗