(電路による電圧降下) 第二百九十六条 船内通信及び信号設備の電路による電圧降下は、定格電圧二四ボルト以下のものにあつては一〇パーセント、定格電圧二四ボルトをこえるものにあつては五パーセント以下でなければならない。 e-Gov法令検索で第二百九十六条を開く ↗