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船舶設備規程 第二百九十六条 (電路による電圧降下)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(電路による電圧降下)

第二百九十六条

船内通信及び信号設備の電路による電圧降下は、定格電圧二四ボルト以下のものにあつては一〇パーセント、定格電圧二四ボルトをこえるものにあつては五パーセント以下でなければならない。

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