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船舶設備規程 第二百九十五条 (電路電圧)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(電路電圧)

第二百九十五条

船内通信及び信号設備の電路電圧は、直流にあつては二二〇ボルト、交流にあつては一二〇ボルト以下でなければならない。

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