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船舶設備規程 第二百九十五条 (電路電圧)
昭和九年逓信省令第六号
府省令
(電路電圧)
第二百九十五条
船内通信及び信号設備の電路電圧は、直流にあつては二二〇ボルト、交流にあつては一二〇ボルト以下でなければならない。
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