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船舶設備規程 第二百九十八条 (火災探知装置)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(火災探知装置)

第二百九十八条

船舶消防設備規則第五条第十四号に掲げる火災探知装置は、次に掲げる要件に適合するものでなければならない。

  1. 常用の電源のほか予備の独立の電源からも給電することができるものであること。
  2. 給電は、この目的のためにのみ備える独立の電路によつて行われるものであること。
  3. 前号の電路には、制御場所に切換開閉器を備え付けること。

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