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船舶設備規程 第二百四十七条 (第一種配線工事によらなければならない電路)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(第一種配線工事によらなければならない電路)

第二百四十七条

次に掲げる電路は、第一種配線工事によらなければならない。

  1. 機関室、ボイラ室、暴露甲板等における他動的損傷を受け易い場所に布設する電路
  2. 爆発し、又は引火し易い物質が発生し、蓄積し、又は貯ぞうされる場所に布設する電路
  3. 水密戸開閉装置、自動スプリンクラ装置、水中型ビルジポンプ、第二百九十七条の警報装置又は非常照明設備へ給電する電路

2前項第一号に掲げる電路のうち特に強度の他動的損傷を受け易いものは、前項の規定によるほか、適当な保護をしなければならない。

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