(金属製管を使用する配線工事)
第二百四十六条
前条第二項第二号の第一種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。
- 一ケーブルは、より線を使用すること。
- 二管の接続部分は、電気的に連続したものであつて、かつ、振動により損傷しないものであること。
- 三管の内部にケーブルの接続点を設けないこと。
- 四垂直管内のケーブルは、自重による引張応力を防止するため適当な方法を講ずること。
- 五鋳鉄管又は鋼管は、腐しよくを防止するためメツキ又は塗装すること。
- 六管は、末端処理を施すこと。
前条第二項第二号の第一種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。