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船舶設備規程 第二百四十六条 (金属製管を使用する配線工事)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(金属製管を使用する配線工事)

第二百四十六条

前条第二項第二号の第一種配線工事は、次の各号に適合しなければならない。

  1. ケーブルは、より線を使用すること。
  2. 管の接続部分は、電気的に連続したものであつて、かつ、振動により損傷しないものであること。
  3. 管の内部にケーブルの接続点を設けないこと。
  4. 垂直管内のケーブルは、自重による引張応力を防止するため適当な方法を講ずること。
  5. 鋳鉄管又は鋼管は、腐しよくを防止するためメツキ又は塗装すること。
  6. 管は、末端処理を施すこと。

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