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船舶設備規程 第二百四十五条 (配線工事の種別)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(配線工事の種別)

第二百四十五条

配線工事は、第一種配線工事及び第二種配線工事の二種とする。

2第一種配線工事とは、次に掲げるものをいう。

  1. がい装鉛被ケーブル、がい装合成ゴムシースケーブル、がい装ビニールシースケーブルを用いた工事
  2. 鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルで、金属製管に納入したものを用いた工事

3第二種配線工事とは、鉛被ケーブル、合成ゴムシースケーブル又はビニールシースケーブルを用いた工事をいう。

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