(危険場所等に布設する電路)
第三百二条の七
危険場所に布設する電路は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。この場合において、当該電路に用いるケーブルの表面が侵されるおそれがあるときは、当該表面をインパービアスシース等により適当に保護しなければならない。
- 一第二百四十五条第二項第一号に規定する第一種配線工事
- 二無機物により絶縁し、かつ、金属シースにより保護したケーブルを用いた配線工事
危険場所に布設する電路は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。この場合において、当該電路に用いるケーブルの表面が侵されるおそれがあるときは、当該表面をインパービアスシース等により適当に保護しなければならない。