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船舶設備規程 第三百二条の七 (危険場所等に布設する電路)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(危険場所等に布設する電路)

第三百二条の七

危険場所に布設する電路は、次の各号のいずれかに適合するものでなければならない。この場合において、当該電路に用いるケーブルの表面が侵されるおそれがあるときは、当該表面をインパービアスシース等により適当に保護しなければならない。

  1. 第二百四十五条第二項第一号に規定する第一種配線工事
  2. 無機物により絶縁し、かつ、金属シースにより保護したケーブルを用いた配線工事

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