第三百二条の八 上甲板に布設する電路は、防しよく処理を施した金属製管、金属製線樋等で保護し、上甲板より離し、かつ、適当に伸縮性をもたせて布設しなければならない。ただし、居住場所等に布設する電路については、この限りでない。 e-Gov法令検索で第三百二条の八を開く ↗