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船舶設備規程 第三百二条の八

昭和九年逓信省令第六号府省令

第三百二条の八

上甲板に布設する電路は、防しよく処理を施した金属製管、金属製線樋等で保護し、上甲板より離し、かつ、適当に伸縮性をもたせて布設しなければならない。ただし、居住場所等に布設する電路については、この限りでない。

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