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船舶設備規程 第三百二条の九 (ポンプ室等の照明設備)

昭和九年逓信省令第六号府省令
(ポンプ室等の照明設備)

第三百二条の九

引火性液体の圧縮機又はポンプを設けた場所(以下この条において「ポンプ室等」という。)の照明は、次の各号のいずれかによらなければならない。

  1. ポンプ室等と堅固なガラスで気密に隔離したポンプ室等外からすること。
  2. 日本産業規格「船用防爆天井灯」の規格に適合する電灯又はこれと同等以上の効力を有するものによること。

2前項のポンプ室等内で使用する持運び式電灯については、第二百六十九条第二項の規定を準用する。

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