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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百四十七条 (照明)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(照明)

第三百四十七条

タンクを据え付けた船倉及び貨物油ポンプを設けた場所においては、船舶設備規程第三百二条の九の規定による照明設備以外の照明を用いてはならない。

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