(照明) 第三百四十七条 タンクを据え付けた船倉及び貨物油ポンプを設けた場所においては、船舶設備規程第三百二条の九の規定による照明設備以外の照明を用いてはならない。 e-Gov法令検索で第三百四十七条を開く ↗