条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百四十八条 (油はしけによる引火性液体物質の運送)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(油はしけによる引火性液体物質の運送)

第三百四十八条

油はしけのタンクに引火性液体物質を積載して運送する場合(次項の規定により運送を禁止される場合を除く。)は、第三百二十六条の二及び次条から第三百五十一条までの規定によらなければならない。

2低引火点引火性液体物質は、貨物油ポンプを駆動する原動機その他ガス爆発の原因となる機械類を設けた木製の油はしけにより運送してはならない。

e-Gov法令検索で第三百四十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百四十八条(油はしけによる引火性液体物質の運送)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三百四十七条(照明) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第三百四十九条(油はしけの構造) →