条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百九十一条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第三百九十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 第四条第一項の規定に違反して危険物を船舶に持ち込んだ者
  2. 第五条第一項、第二項、第三項、第四項又は第六項の規定に違反して工事その他の作業を行つた者
  3. 第七条第一項の規定に違反して船舶により運送することが禁止されている危険物を船舶により運送した者
  4. 第七条第二項の規定に違反して旅客船により運送することが禁止されている危険物を旅客船により運送した者
  5. 第三百三十七条第二項の規定に違反して引火性液体物質を木製のタンク船のタンクに積載して運送した者
  6. 第三百四十八条第二項の規定に違反して引火性液体物質を同項の木製の油はしけのタンクに積載して運送した者

e-Gov法令検索で第三百九十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百九十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三百九十条の三(船舶による危険物の運送及び貯蔵並びに常用危険物の取扱い並びにこれらに関し施設しなければならない事項及びその標準について必要な事項) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第三百九十二条 →