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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百九十九条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第三百九十九条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三百九十一条第三百九十二条又は第三百九十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。

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