第三百九十九条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第三百九十一条、第三百九十二条又は第三百九十四条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して、各本条の刑を科する。 e-Gov法令検索で第三百九十九条を開く ↗