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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百九十八条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第三百九十八条

危険物の貯蔵委託者が、第三百八十四条第一項又は同条第二項において準用する第八十条第一項第八十四条第九十一条第一項第九十二条第一項、第二項、第三項若しくは第四項若しくは第百条第三項の規定に違反したときは、二十万円以下の罰金に処する。

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