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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百九十七条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第三百九十七条

貯蔵船(火薬類の貯蔵船を除く。)の船舶所有者が、第三百六十七条の規定に違反したときは、二十万円以下の罰金に処する。

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