条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
危険物船舶運送及び貯蔵規則
› 第三百九十七条
危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百九十七条
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
第三百九十七条
貯蔵船(火薬類の貯蔵船を除く。)の船舶所有者が、
第三百六十七条
の規定に違反したときは、二十万円以下の罰金に処する。
e-Gov法令検索で第三百九十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百九十七条について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第367条
← 第三百九十六条
危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次
第三百九十八条 →