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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百六十七条 (危険物を貯蔵している船舶の標識)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(危険物を貯蔵している船舶の標識)

第三百六十七条

火薬類、高圧ガス、引火性液体類、有機過酸化物、毒物又は放射性物質等を貯蔵する貯蔵船には、昼間は赤旗を、夜間は赤灯を、マストその他見やすい場所に掲げなければならない。

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