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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百六十六条 (容器又は包装の修理の禁止)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(容器又は包装の修理の禁止)

第三百六十六条

危険物を貯蔵する船舶(以下「貯蔵船」という。)内では、危険物の容器又は包装の修理をしてはならない。

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