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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百六十五条 (タンク船以外の船舶による液体腐食性物質の運送並びに液体腐食性物質及び液体毒物以外の有害性液体物質の運送)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(タンク船以外の船舶による液体腐食性物質の運送並びに液体腐食性物質及び液体毒物以外の有害性液体物質の運送)

第三百六十五条

タンク船以外の船舶により液体腐食性物質を運送する場合及び船舶により有害性液体物質(液体腐食性物質及び液体毒物を除く。)を運送する場合のタンクの構造、附属品、充てん限度、荷役等については、国土交通大臣の指示するところによらなければならない。

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