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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百六十四条 (液体毒物のばら積み運送)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(液体毒物のばら積み運送)

第三百六十四条

船舶に有害性液体物質であつて第二条第一号ヘ(1)の毒物となるもの(以下この条及び次条において「液体毒物」という。)をばら積みして運送する場合は、第七十条第二項の規定によるほか、タンクの構造、附属品、充てん限度、荷役等については、国土交通大臣の指示するところによらなければならない。

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