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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百六十三条

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令

第三百六十三条

タンク船のタンクに液体腐食性物質を積載して運送する場合は、第三百五十八条から前条までの規定によるほか、タンクの構造、附属品、充てん限度、荷役等については、国土交通大臣の指示するところによらなければならない。

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