(タンクの据付け)
第三百五十八条
タンク船のタンクの据付けは、次の各号に掲げるところによらなければならない。
- 一居住場所、端艇、乗艇場所、消火栓等から離れ、乗組員の諸作業を行うための通行を妨げず、かつ、近づきやすい場所に据え付けること。
- 二船首隔壁の前方及び船尾隔壁の後方には据え付けないこと。
- 三火気又は熱気のおそれがなく、かつ、通風良好な場所に据え付けること。
- 四タンクに過剰な応力集中を生じさせない堅固な支持台の上に据え付けること。
- 五タンク及び船体の保守点検ができるように外板(二重底構造の船舶の底部にあつては、内底板)から六〇〇ミリメートル以上で、かつ、肋骨、肋板等船体構造部材との間に三八〇ミリメートル以上の余地を残すこと。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が船体構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
- 六タンクが貫通する暴露甲板の部分は風雨密にすること。