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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百五十八条 (タンクの据付け)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(タンクの据付け)

第三百五十八条

タンク船のタンクの据付けは、次の各号に掲げるところによらなければならない。

  1. 居住場所、端艇、乗艇場所、消火栓等から離れ、乗組員の諸作業を行うための通行を妨げず、かつ、近づきやすい場所に据え付けること。
  2. 船首隔壁の前方及び船尾隔壁の後方には据え付けないこと。
  3. 火気又は熱気のおそれがなく、かつ、通風良好な場所に据え付けること。
  4. タンクに過剰な応力集中を生じさせない堅固な支持台の上に据え付けること。
  5. タンク及び船体の保守点検ができるように外板(二重底構造の船舶の底部にあつては、内底板)から六〇〇ミリメートル以上で、かつ、肋骨、肋板等船体構造部材との間に三八〇ミリメートル以上の余地を残すこと。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が船体構造等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
  6. タンクが貫通する暴露甲板の部分は風雨密にすること。

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