(タンク船による液体腐食性物質の運送) 第三百五十七条 タンク船のタンクに有害性液体物質であつて第二条第一号チの腐食性物質となるもの(以下この節において「液体腐食性物質」という。)を積載して運送する場合は、次条から第三百六十三条までの規定によらなければならない。 e-Gov法令検索で第三百五十七条を開く ↗