条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百五十七条 (タンク船による液体腐食性物質の運送)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(タンク船による液体腐食性物質の運送)

第三百五十七条

タンク船のタンクに有害性液体物質であつて第二条第一号チの腐食性物質となるもの(以下この節において「液体腐食性物質」という。)を積載して運送する場合は、次条から第三百六十三条までの規定によらなければならない。

e-Gov法令検索で第三百五十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百五十七条(タンク船による液体腐食性物質の運送)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三百五十六条(防毒面等の備付け) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第三百五十八条(タンクの据付け) →