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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百五十六条 (防毒面等の備付け)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(防毒面等の備付け)

第三百五十六条

第三百五十一条第二号の規定は、第三百五十二条の規定により引火性液体物質を運送する船舶について準用する。

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