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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百五十一条 (人体に有害な性質を有する引火性液体物質の運送)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(人体に有害な性質を有する引火性液体物質の運送)

第三百五十一条

人体に有害な性質を有する引火性液体物質で、告示で定めるものを運送する油タンカー、タンク船又は油はしけにおいては、次の各号に掲げるところによらなければならない。

  1. タンクを据え付けた船倉、コファダム及び貨物油ポンプを設けた場所の通風装置の排気管の開口端は、制御場所、居住場所、使用場所及び機関室に排出ガスが侵入するおそれのない箇所に突き出しておくこと。
  2. 防毒面を二個(油はしけにあつては一個)以上又は酸素呼吸具を一式以上及び保護衣、保護手袋その他の保護具を二組(油はしけにあつては一組)以上備えること。
  3. 荷役中作業者(船員法による船員を除く。)が貨物油ポンプを設けた場所にある場合は、適宜ガス検定を行い、その場所内に人体に有害な量のガスがないよう措置するとともに、その場所外に監視者を配置すること。

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