条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百五十条 (火気取扱いの制限等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(火気取扱いの制限等)

第三百五十条

第三百二十七条第三百三十条から第三百三十六条まで及び第三百四十七条の規定は、油はしけによる引火性液体物質の運送について準用する。

e-Gov法令検索で第三百五十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百五十条(火気取扱いの制限等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三百四十九条(油はしけの構造) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第三百五十一条(人体に有害な性質を有する引火性液体物質の運送) →