(開口の開閉)
第三百三十条
タンクの倉口、油面測定口、洗浄口等の開閉は、タンクに引火性ガスが残存している間は、船長又はその指定する者が立ち会わないでしてはならず、またその開口は、防火金網を取り付けないで開放したままにしておいてはならない。
2前項の開口の開閉は、火花を発するおそれがある工具を用いてはならない。
タンクの倉口、油面測定口、洗浄口等の開閉は、タンクに引火性ガスが残存している間は、船長又はその指定する者が立ち会わないでしてはならず、またその開口は、防火金網を取り付けないで開放したままにしておいてはならない。
2前項の開口の開閉は、火花を発するおそれがある工具を用いてはならない。