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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百三十条 (開口の開閉)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(開口の開閉)

第三百三十条

タンクの倉口、油面測定口、洗浄口等の開閉は、タンクに引火性ガスが残存している間は、船長又はその指定する者が立ち会わないでしてはならず、またその開口は、防火金網を取り付けないで開放したままにしておいてはならない。

2前項の開口の開閉は、火花を発するおそれがある工具を用いてはならない。

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