条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百三十一条 (静電気による発火危険の防止)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(静電気による発火危険の防止)

第三百三十一条

引火性液体物質を運送する場合は、静電気による発火の危険を防止するため、次に掲げるところによらなければならない。

  1. 引火性液体物質が漏えいし、又は滞留するおそれのある場所において、ビニール又は化学繊維製のいす、カーペット等の人体を帯電させやすいものを使用しないこと。
  2. 人体に帯電した電荷を放散するための措置を講じること。
  3. 引火性液体物質が漏えいし、又は滞留するおそれのある場所において作業を行う者は、帯電防止作業服及び帯電防止作業靴を着用すること。
  4. タンク内に引火性液体物質(導電率が十分大きいものを除く。)を積み込む場合は、注入管の下端部、配管支持架台等の構造物が液面下に没するまで、当該引火性液体物質の注入管内の流速を毎秒一メートル以下とすること(油面電位を抑制する措置が講じられている場合又は当該タンク内のガスの状態が不活性となつている場合を除く。)。

e-Gov法令検索で第三百三十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百三十一条(静電気による発火危険の防止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三百三十条(開口の開閉) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第三百三十二条(ボンディング方法) →