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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百二十三条 (静電気による発火危険の防止等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(静電気による発火危険の防止等)

第三百二十三条

第三百三十一条及び第三百三十二条の規定は、引火点が摂氏六〇度以下の貨物をばら積みして運送する場合について準用する。

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