(静電気による発火危険の防止等) 第三百二十三条 第三百三十一条及び第三百三十二条の規定は、引火点が摂氏六〇度以下の貨物をばら積みして運送する場合について準用する。 e-Gov法令検索で第三百二十三条を開く ↗