(試料の保管)
第三百二十二条
貨物の試料を船舶内に保管する場合は、貨物区域内又は船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が適当と認める場所に設けた保管場所に保管しなければならない。
2前項の保管場所は、次の各号に掲げる要件に適合するものでなければならない。
- 一試料が入つた容器の移動を防止するための措置が講じられているものであること。
- 二保管する試料により侵されない材料を使用しているものであること。
- 三適当な通風装置を備え付けているものであること。
3品名の異なる貨物の試料が、相互の作用により、危険な物理的又は化学的作用を起こすおそれがある場合は、互いに近接して保管してはならない。
4試料は、必要以上に長期間にわたつて保管してはならない。