(貨物タンクの開閉) 第三百二十一条 引火性の貨物又は告示で定める毒性を有する貨物の運送中、荷役中及び揚荷後のバラスト作業中には、当該貨物を積載している貨物タンク頂部にある開口は、閉鎖しておかなければならない。 e-Gov法令検索で第三百二十一条を開く ↗