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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百二十一条 (貨物タンクの開閉)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(貨物タンクの開閉)

第三百二十一条

引火性の貨物又は告示で定める毒性を有する貨物の運送中、荷役中及び揚荷後のバラスト作業中には、当該貨物を積載している貨物タンク頂部にある開口は、閉鎖しておかなければならない。

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