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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百三十二条 (ボンディング方法)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(ボンディング方法)

第三百三十二条

引火性液体物質の荷役をする場合は、貨物油管と陸上油管との連結に絶縁フランジ又は非導電性ホースを使用しなければならない。ただし、次に掲げるところにより貨物油管と陸上油管とを電気的に連続する場合は、この限りでない。

  1. 貨物油管と陸上油管とを連結する前に、十分に電気的連続をしておくこと。
  2. 電気的連続を絶つ前に、貨物油管を陸上油管から取り外し、かつ、管の内部に引火性液体物質が残存していないことを確認すること。

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