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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百三十三条 (荷役)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(荷役)

第三百三十三条

油タンカーに引火性液体物質を積み込む場合は、あらかじめ、荷役に関係のある排水口及び海水弁を完全に閉鎖しなければならない。ただし、特に必要がある場合は、この限りでない。

2引火性液体物質の荷役に用いる貨物油管には、これを安全に支持できる滑車等を用いなければならない。

3貨物油管の接続箇所は、油が漏れるおそれがないようにし、かつ、その下に受皿を置かなければならない。

4船長は、引火性液体物質の荷役に先立ち、次の各号に掲げる事項を確認しなければならない。

  1. 荷役に危険を及ぼすおそれのある修理その他の作業が行われていないこと。
  2. 貨物油の荷役装置が良好な状態にあること。

5船長は、引火性液体物質の荷役中、次の各号に掲げる事項を監視しなければならない。

  1. 貨物油の荷役装置の弁の作動状況
  2. 貨物油の荷役装置の作動圧力
  3. 油の漏れの有無
  4. 積込みの状況
  5. ボイラ、調理室等からの火粉の飛来の有無

6引火性液体物質の荷役を終了したときは、直ちに、荷役に関係のある弁類を閉鎖しなければならない。

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