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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百三十四条 (荷役の禁止)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(荷役の禁止)

第三百三十四条

次の各号のいずれかに該当する場合は、引火性液体物質(第三号の場合にあつては、低引火点引火性液体物質に限る。)の荷役をしてはならない。

  1. 著しい磁気あらしのとき。
  2. 付近に火災が発生しているとき。
  3. 他の船舶(危険を及ぼすおそれのない小型の船舶を除く。)が離接げんするとき。

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