(荷役の禁止) 第三百三十四条 次の各号のいずれかに該当する場合は、引火性液体物質(第三号の場合にあつては、低引火点引火性液体物質に限る。)の荷役をしてはならない。一著しい磁気あらしのとき。二付近に火災が発生しているとき。三他の船舶(危険を及ぼすおそれのない小型の船舶を除く。)が離接げんするとき。 e-Gov法令検索で第三百三十四条を開く ↗