(他の貨物等の荷役) 第三百三十五条 船長は、危険のおそれがないと認める場合を除き、低引火点引火性液体物質の荷役中、他の貨物又は常用危険物の荷役をしてはならない。 e-Gov法令検索で第三百三十五条を開く ↗