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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百三十五条 (他の貨物等の荷役)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(他の貨物等の荷役)

第三百三十五条

船長は、危険のおそれがないと認める場合を除き、低引火点引火性液体物質の荷役中、他の貨物又は常用危険物の荷役をしてはならない。

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