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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百五十五条 (荷役)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(荷役)

第三百五十五条

第三百三十一条から第三百三十五条までの規定は、第三百五十二条の規定により引火性液体物質を運送する場合について準用する。

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