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危険物船舶運送及び貯蔵規則
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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百五十五条 (荷役)
昭和三十二年運輸省令第三十号
府省令
(荷役)
第三百五十五条
第三百三十一条
から
第三百三十五条
までの規定は、
第三百五十二条
の規定により引火性液体物質を運送する場合について準用する。
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