条文くん法令検索 AIに質問する

危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百五十四条 (タンクの構造等)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(タンクの構造等)

第三百五十四条

第三百三十九条から第三百四十四条までの規定は、タンクの構造等について準用する。

e-Gov法令検索で第三百五十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「危険物船舶運送及び貯蔵規則第三百五十四条(タンクの構造等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三百五十三条(タンクの据付け) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 目次 第三百五十五条(荷役) →