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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百三十九条 (タンクの構造)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(タンクの構造)

第三百三十九条

タンク船のタンク(次条第一項のタンクを除く。以下この条において同じ。)は、堅固な構造であり、かつ、頂板上二・五メートルの水高圧力に相当する圧力で水圧試験を行つても漏えい又は著しい変形のないものでなければならない。

2タンクの溶接は、船舶機関規則(昭和五十九年運輸省令第二十八号)に定める圧力容器に関する規定に適合しなければならない。

3タンク(防波板を除く。)は、厚さ六ミリメートル以上の鋼板で構成されたものでなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が使用材料等を考慮して差し支えないと認めた場合は、この限りでない。

4タンクの各区画は、その長さが九・三メートル以下、その幅が船の幅の二分の一以下のものでなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が当該船舶の構造及び航路、防波板の位置等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。

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