第三百四十条
自動呼吸弁又は圧力逃し弁の調整圧力が〇・〇二メガパスカルを超えるタンクは、船舶機関規則に定める溶接製の圧力容器に関する規定の適合するものでなければならない。
2前項のタンクの制限圧力は、運送する引火性液体物質の摂氏四五度におけるガス圧力以上でなければならない。
3第一項のタンクの胴板及び鏡板は、厚さ八ミリメートル以上の鋼板でなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が使用材料等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。
4第一項のタンクの内部には、防波板を設けなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が航路の状況等を考慮して差し支えないと認める場合は、この限りでない。