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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百四十三条 (安全装置)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(安全装置)

第三百四十三条

タンクには、自動呼吸弁又はスプリング式の圧力逃し弁を各区画(二以上の区画共用のものを取り付けたときは、これを共用する区画を除く。)ごとに取り付けなければならない。ただし、船舶の所在地を管轄する地方運輸局長が航路の状況等を考慮して差し支えないと認める場合は、その認める区画については、この限りでない。

2第三百四十条第一項のタンクに取り付ける自動呼吸弁又は圧力逃し弁は、制限圧力の一・一倍以下の圧力で作動するように調整されたものであり、かつ、タンクの内部圧力が制限圧力の一・一倍を超えないような逃し能力を有するものでなければならない。

3自動呼吸弁、圧力逃し弁及び第一項ただし書の規定によりこれらの取付けを省略した場合の当該区画には、適当な空気管を接続し、その開口端は排出ガスによる災害の発生のおそれのない暴露甲板上の箇所に突き出し、かつ、これに引火防止のため日本産業規格「標準ふるい」の標準網ふるいの規格に適合する金網であつて目開きが〇・八五ミリメートルより細目のものを二重に取り付けなければならない。

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