(附属品)
第三百四十二条
タンクには、その頂部付近にマンホールを設けなければならない。
2タンクの弁、フランジ等は、必要な最少限度の数にとどめ、かつ、漏れないように取り付けなければならない。
3弁、フランジ等には、当該タンクに充てんする引火性液体物質と化学反応を生じるおそれのある潤滑油、潤滑剤及びパッキングを用いてはならない。
タンクには、その頂部付近にマンホールを設けなければならない。
2タンクの弁、フランジ等は、必要な最少限度の数にとどめ、かつ、漏れないように取り付けなければならない。
3弁、フランジ等には、当該タンクに充てんする引火性液体物質と化学反応を生じるおそれのある潤滑油、潤滑剤及びパッキングを用いてはならない。