(取付物の識別) 第三百四十一条 引火性液体物質を運送するタンク船のタンクの取付物は、それが液体のためのものであるか又はガスのためのものであるかの別が一見してわかるようにしておかなければならない。 e-Gov法令検索で第三百四十一条を開く ↗