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危険物船舶運送及び貯蔵規則 第三百四十九条 (油はしけの構造)

昭和三十二年運輸省令第三十号府省令
(油はしけの構造)

第三百四十九条

第三百三十八条第一項から第三項まで及び第三百三十九条から第三百四十五条までの規定は、船体の一部を構成しないタンクに引火性液体物質を積載して運送する油はしけについて準用する。この場合において、第三百三十八条第二項中「機関室」とあるのは「貨物油ポンプを駆動する原動機を設けた場所」と読み替えるものとする。

2第三百三十八条第三項第三百三十九条第三百四十一条から第三百四十三条まで及び第三百四十五条の規定は、船体の一部を構成するタンクに引火性液体物質を積載して運送する油はしけについて準用する。この場合において、第三百三十九条第一項中「頂板上二・五メートル」とあるのは「上甲板上二・四メートル」と、第三百四十五条第二項中「機関室」とあるのは「貨物油ポンプを駆動する原動機を設けた場所」と読み替えるものとする。

3前項の油はしけのタンクと居住場所及びガス爆発の原因となる機械類を設けた場所との間は、十分な通風装置を有する油密構造のコファダムにより隔てられていなければならない。

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